大和クラブは、社会人ラガーマンの活動の場を作っていきます。
◆クラブメンバー随時募集中!
ラグビーで汗を流したいと思われている方、ラグビー初心者だけど興味のある方、お手伝いとして携わっていただける方など、老若男女問わず一緒にラグビーを楽しんでいただける方大歓迎です。
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役職 | 名前 | 名前 |
---|---|---|
会長 | 石見 昭三 | |
副会長 | 田中 昌裕 | 広田 敏之 |
顧問 | 吉村 豪之介 | 清水 宇門 |
谷 文彦 | 佐藤 忠市 | |
飯森 清一 | ||
主務 | 前田 浩登 | 橋本 秀樹 |
会計 | 磯野 文武 | |
主将 | 岡田 周二 | |
副将 |
第1条 【名称】
1. 本会は、その名称を大和クラブという。
(英文表記:YAMATO RUGBY FOOTBALL CLUB)
第2条 【所在地】
2. 本会の所在地は、会長宅とする。
第3条 【登録】
1. 本会は、神奈川県ラグビーフットボール協会(以下、「県協会」という)に加盟し、チーム
登録を行う。
2. 本会は、大和市ラグビーフットボール協会(以下、「市協会」という)に加盟し、チーム登
録を行う。
3. 必要に応じ他の団体へ加盟或いはチーム登録を行うことができる。
第4条 【目的】
1. 本会は、ラグビーを生涯スポーツとして愛し、身体を労りつつプレーし続け、同競技の普及
発展に貢献することを目指すと共に、ラグビーを通じて会員相互及び志を同じくする他チームとの
友好と親睦を図る。
第5条 【活動】
1. 前条の目的を達成するために本会は次の活動を行う。
(1) クラブチーム対象のラグビー競技会に参加する。
(2) 市協会が主宰するラグビースクールの活動を支援する。
(3) その他、本会の目的達成のために必要と認められる活動。
第6条 【役員等】
1. 本会には、次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
主将 1名
副将 若干名
2. 本会には、役員のほか会計を置く。
会計 1名
3. 本会には、役員のほか次の役職を置くことができる。
主務 若干名
事務局 若干名
第7条 【役員等の職務】
1. 会長は、本会を代表し、本会の活動全般を統括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長の不在時はその職務を代行する。
3. 主将は、チーム全体を統括する。
4. 副将は、主将を補佐し、主将の不在時はその職務を代行する。
5. 会計は、本会運営に係る会計全般を管理する。
6. 主務並びに事務局は、連携して本会運営に関わる庶務全般を処理する。
第8条 【役員等の選任及び任期】
1. 会長は、本会を代表し、本会の活動全般を統括する。
2. 主将及び副将は、原則として会長が指名する。
3. 会計、主務及び事務局は、会員の中から原則として互選により選出する。
4. 役員等の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
第9条 【会員】
1. 本会の会員は、入会時点で成人に達している者であり、原則として神奈川県に居住もしく
は勤務している者であること。
2. 会員は、原則として本会所属選手として県協会への個人登録に同意すること。
3. 会員は、本会活動中の不慮の事故に対処するため、傷害保険等に加入すること。4. 会員は、次の各号を遵守すること。
(1)礼節を重んじること。
(2)ノーサイドの精神を尊重すること。
(3)常に紳士であること。
(4)自分と同様に他人を労ること。
第10条 【入会】
1. 本会に入会を希望する者は、所定の書式によりその意志を表明すること。
2. 入会には、会長の承認を必要とする。
3. 正式入会は、所定の会費の納入を以て成立する。
第11条 【休会及び退会】
1. 会員は、書面に申し出ることにより期限を付して休会することができる。
2. 会員は、その行動が本会の目的に反するとき、或いは本会の名誉を著しく傷つける行為を
行ったときは、退会を命ぜられることがある。
3. 休会及び退会の措置を講ずるときは、会長の承認を必要とする。
第12条 【会計】
1. 本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2. 会費とは別に合宿費及び遠征費等の臨時費用の徴収をすることができる。
3. 本会の会計に一旦入金された会費等は、原則として返還しない。第13条 【その他】
1. 会員は、本会の活動中の傷害等の事故について、各自が加入する傷害保険等にて担保
するものとし、本会に医療費等の費用を請求しないこと。
2. 本会運営に必要な細目を定めるため、附則を制定することができる。
3. 本会則に定めのない事項については、本会並びに当事者との協議に基づき誠意を以て解
決を図る。
4. 本会則は、全会員三分の二以上の賛同を以て改正することができる。
制定:平成20年4月1日
□会則 附則1
第1 【会費】
1. 本会の会費を次の通り定める。
年会費 \6,500- (4月から翌3月分)第2 【会費の内訳】】
1. 本会会費内訳は次の通りである。
県協会個人登録料 \2,000-
スポーツ傷害保険 \1,850-
本会活動費 \2,650-2. 前項の本会活動費は、県協会へのチーム登録料並びに用具費等に充てる。
3. スポーツ傷害保険について、会員独自に加入する場合は第1の定めによらず、当該会員
の年会費を\4,650-に減じ、県協会登録料及び本会活動費に充てる。
制定:平成20年4月1日
改定1:平成27年4月1日